【完全ガイド】地震保険とは?火災保険との違いから補償範囲、賢い申請手続きのコツまで徹底解説
- 代表:盛合大翔

- 16 時間前
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日本は世界有数の地震多発国であり、いつどこで大規模な震災が発生してもおかしくありません 。住まいや生活を守るためのセーフティネットとして「地震保険」の名前を耳にすることは多いですが、その具体的な仕組みや補償内容、実際の請求手続きについて正しく理解している方は意外と少ないのが現状です 。
「火災保険に入っているから、地震で火事になっても大丈夫だろう」 「家が完全に壊れないと保険金は一円も下りないのでは?」
このような誤解を抱いたままだと、万が一の被災時に大きな経済的損失を被り、生活再建が立ち行かなくなるリスクがあります 。
本記事では、地震保険の基礎知識から火災保険との決定的な違い、損害のランクに応じた
支払額、損をしないための申請手続きのコツまで、専門的な視点から分かりやすく網羅的に解説します 。
~目次~
【完全ガイド】地震保険とは?火災保険との違いから補償範囲、賢い申請手続きのコツまで徹底解説
・地震保険とは?国と民間が共同運営する公共性の高い制度
・なぜ単独加入ができないのか?火災保険とのセット契約が原則
・【重要】火災保険だけではカバーできない4つのリスク
・補償の対象は「建物」と「家財」の2種類
・保険金額の上限:火災保険の「30%〜50%」のルール
・建物と家財の損害区分と支払割合の早見表
・「主要構造部」の評価が鍵!見た目の被害とのギャップ
・見落としがちな「家財保険」の認定基準
・住宅ローンの残債があるか(二重ローンのリスク)
・ 被災後の生活再建資金(預貯金)が十分にあるか
・住んでいる地域の災害リスク(ハザードマップと地震予測)
・保険料を左右する「構造料率」と「地域料率」
・最大50%オフ!活用すべき4つの割引制度
・年末調整・確定申告で「地震保険料控除」を忘れずに
・正しい知識を持って万が一の生活再建に備えよう
1. 地震保険の基本:仕組みと火災保険との決定的な違い

1-1. 地震保険とは?国と民間が共同運営する公共性の高い制度
地震保険は、地震や噴火、そしてこれらに伴う津波によって生じた住宅や家財の損害を補償するための特別な保険です 。最大の特徴は、一般的な民間保険とは異なり、「法律(地震保険に関する法律)に基づき、日本政府と民間の損害保険会社が共同で運営している」という点にあります 。
地震による広範囲かつ甚大な被害は、民間の保険会社単独では巨額の保険金支払いに耐えきれず、破綻してしまうリスクがあります 。そのため、政府が「再保険」という形でバックアップを行い、大規模災害時でも確実に保険金が契約者に支払われるような信頼性の高い仕組みが整えられています 。
また、この保険の根本的な目的は、建物を元通りに修復すること(再調達費用の全額カバー)ではなく、「被災者の生活再建を金銭的に支え、早期の復興を後押しすること」にあります 。仮住まいの家賃や家具の買い替え、当面の生活費など、震災直後に発生する急な出費を補うための経済的な土台として位置づけられています 。
1-2. なぜ単独加入ができないのか?火災保険とのセット契約が原則
地震保険は、単独で加入することが一切できません 。必ず火災保険の契約に付帯(特約としてセット)する形で申し込む必要があります 。
すでに火災保険だけを契約している場合でも、保険期間の途中から地震保険を追加で付帯することが可能です。
1-3. 【重要】火災保険だけではカバーできない4つのリスク
「火災保険に入っているから安心」という思い込みは非常に危険です 。以下のような損害は、通常の火災保険では一切補償の対象外となります 。
地震の揺れによって建物が倒壊した、または壁にヒビが入ったケース
地震による海底地殻変動が原因で津波が発生し、家が流失・床上浸水したケース
噴火によって発生した火山灰の堆積や溶岩流、火砕流により建物が埋没・損壊したケース
地震の揺れでストーブが転倒したり、通電火災が発生したりして自宅が全焼したケース
特に注意すべきは4つ目の「火災」です。一般的な火災保険は「原因が地震等である火災」による損害を免責(支払対象外)としています 。つまり、地震が引き金となって発生した火事からマイホームを守るためには、地震保険への加入が不可欠です 。
2.地震保険の補償対象と契約金額の上限

2-1. 補償の対象は「建物」と「家財」の2種類
地震保険の補償対象(目的)は、大きく分けて「居住用の建物」と「生活用の家財」の2つに分類されます 。これらはそれぞれ別々に契約を結ぶ必要があります。
居住用建物:一戸建ての住居、マンションの戸室(専有部分)など、人が居住するために使用される建物が対象です 。店舗兼住宅の場合は、居住用として使われている部分が対象となります。
生活用家財:家具、家電、衣類、食器など、日常生活に必要不可欠な動産が対象となります 。
【注意】補償の対象外となるもの
建物や家財に含まれそうであっても、以下のものは地震保険の補償対象から除外されるため注意が必要です。
営業用の什器、備品、商品の在庫(居住用ではないため)
自動車、原動機付自転車(別途、自動車保険の特約等での備えが必要)
1個または1組の価額が30万円を超える貴金属、宝石、書画、骨とう品
現金、預金通帳、有価証券、印鑑、切手など
2-2. 保険金額の上限:火災保険の「30%〜50%」のルール
地震保険の契約金額は、主契約である火災保険の保険金額をベースに設定されますが、法律によって「火災保険金額の30%から50%の範囲内」でしか設定できないと定められています 。
また、いくらでも高く設定できるわけではなく、以下の通り割り当てられる金額に上限(限度額)が設けられています。
建物:最高 5,000万円まで
家財:最高 1,000万円まで
例えば、火災保険で建物の補償を3,000万円に設定している場合、地震保険の建物金額は900万円(30%)から1,500万円(50%)の間で設定することになります 。どれだけ大きな被害を受けても、地震保険単体では家を完全に元通りに建て直す金額(全額)は支給されないという現実を理解しておくことが、資金計画において極めて重要です 。
3.保険金はいくら支払われる?4つの損害認定基準

地震保険は、被害にかかった実際の修理見積額を支払う「実損払い」ではありません。専門の調査員(損害鑑定人)が現地を調査し、被害の程度が国で定められた「4つの損害区分(全損・大半損・小半損・一部損)」のどれに該当するかを判定する仕組みになっています
この損害認定基準により、支払われる保険金の割合が機械的に決定されます 。
3-1. 建物と家財の損害区分と支払割合の早見表
以下は、損害の程度に応じた支払保険金の割合を取りまとめた表です 。
損害の程度(損害区分) | 建物の主要構造部の損害割合 / 焼失・流出床面積 | 家財の時価額に対する損失割合 | 支払われる保険金額(契約金額に対する割合) |
全損 | 時価額の50%以上 / 延床面積の70%以上が焼失・流出 | 時価額の80%以上が損失 | 100%(時価額が限度) |
大半損 | 時価額の40%以上50%未満 / 延床面積の50%以上70%未満が焼失・流出 | 時価額の60%以上80%未満が損失 | 60%(時価額の60%が限度) |
小半損 | 時価額の20%以上40%未満 / 延床面積の20%以上50%未満が焼失・流出 | 時価額の30%以上60%未満が損失 | 30%(時価額の30%が限度) |
一部損 | 時価額の3%以上20%未満(基礎・外壁等の軽微なひび割れなど) | 時価額の10%以上30%未満が損失 | 5%(時価額の5%が限度) |
※2017年1月以降の契約から、従来の「半損」が「大半損」と「小半損」の2つに細分化され、現在の4区分となりました。
3-2. 「主要構造部」の評価が鍵!見た目の被害とのギャップ
建物の損害認定において最も重要なポイントは、調査対象が「主要構造部(基礎、柱、壁、屋根、梁など)」に限定されている点です 。
例えば、門扉やフェンス(外構)、車庫、ベランダ、あるいは給湯器などの付帯設備がどれほど激しく大破したとしても、それらは主要構造部ではないため、建物の損害認定の点数には加算されません。
逆に、内装やクロスが綺麗であっても、基礎に一定以上のひび割れ(クラック)が入っていたり、建物全体が数度傾いていたりする場合は、「一部損」や「小半損」以上の認定が下りる可能性が十分にあります 。見た目の派手な壊れ方に惑わされず、構造上の被害を確認することが大切です 。
3-3. 見落としがちな「家財保険」の認定基準
「家財なんて全壊しない限り大したことない」と思われがちですが、家財の地震保険は非常に認定されやすい特徴を持っています。
家財の査定は、個々の家具や家電の時価を1点ずつ計算するのではなく、「食器類」「電気器具」「家具」「身の回り品」などの項目ごとに、「破損した個数や割合」をポイント化して算出します。
大きな揺れによって食器棚から皿が大量に割れ落ち、液晶テレビが転倒して壊れ、冷蔵庫の扉が歪んだといった事象があれば、それだけで「一部損(時価の10%〜30%の被害)」や「小半損」に認定されるケースが多々あります。建物がびくともしていなくても、家財だけで保険金を受け取れるケースがあるため、建物と家財はセットで加入しておくことが推奨されます。
4.地震保険の必要性を判断する3つの視点

「地震保険は保険料が高い割に、最大でも50%しか補償されないなら不要ではないか」と考える方もいます 。しかし、本当に不要かどうかを判断するには、以下の3つの視点から自身の状況を冷静に分析する必要があります 。
視点①:住宅ローンの残債があるか(二重ローンのリスク)
マイホームを住宅ローンで購入しており、まだ何千万円もの残債がある場合、地震保険への加入は必須と言えます 。 万が一、震災で自宅が全壊して住めなくなったとしても、住宅ローンの返済義務は一切なくなりません 。避難先や新たな仮住まいの家賃を支払いながら、壊れた家のローンも払い続ける「二重ローン」の状態に陥れば、多くの世帯の家計は破綻の危機に瀕します 。地震保険の保険金があれば、それをローンの繰り上げ返済に充てるか
当面の生活費に充てることで、最悪の事態を回避することができます 。
視点②:被災後の生活再建資金(預貯金)が十分にあるか
「貯金だけで生活を完全に再建できるか」が、加入・未加入を決める最終的な判断基準になります 。 震災後に生活を元通りにするためには、住宅の修繕費や建て替え費用だけでなく、仮住まいの初期費用・家賃、壊れた家具・家電の買い替え費用など、数百万〜数千万円単位の資金が一気に必要になります 。手元に十分な余剰資金があり、保険に頼らずともこれらを賄える自信がある場合は不要かもしれませんが、少しでも心細さを感じる場合は、安心を買う意味でも加入しておくのが賢明です 。
視点③:住んでいる地域の災害リスク(ハザードマップと地震予測)
日本全国どこでも地震のリスクはありますが、特に今後数十年以内の発生確率が極めて高いとされている「南海トラフ巨大地震」の想定震源域や、「首都直下地震」が予測されているエリア(東海・近畿・四国・首都圏など)に住んでいる場合は、リスクが格段に高まります 。また、海や大きな川に近く、津波や液状化現象の被害を受けやすい地形かどうかも、ハザードマップ等で確認して判断材料にすべきです 。
5.地震保険料の決まり方と賢く抑える割引制度
地震保険の保険料は、民間の保険会社が自由に決めているわけではありません。国が関与しているため、「どの保険会社で加入しても、建物の構造と所在地(都道府県)が同じであれば保険料は完全に一律」となっています 。
5-1. 保険料を左右する「構造料率」と「地域料率」
保険料のベースは、主に以下の2つの要素から算出されます 。
建物の構造(構造区分)
イ構造(耐火構造など):鉄筋コンクリート(RC)造のマンションや、鉄骨造のハウスメーカー物件など。火災や揺れに強いため、保険料は安く設定されています。
ロ構造(非耐火構造など):一般的な木造一戸建て住宅など。比較的リスクが高いとみなされるため、保険料は高く設定されています。
建物の所在地(都道府県)
過去の地震データや今後の政府の地震発生予測に基づき、都道府県ごとに「地域危険度」がランク付けされています 。リスクが高い地域(東京都、神奈川県、静岡県など)は、リスクが低い地域(岩手県や島根県など)に比べて保険料が数倍高くなることがあります 。
5-2. 最大50%オフ!活用すべき4つの割引制度
地震保険には、建物の免震・耐震性能に応じた4つの割引制度が用意されています 。これらは重複して適用することはできませんが、証明書類を提出することで保険料を大幅に抑えることが可能です 。
① 免震建築物割引(割引率:50%)
法律に基づく「免震建築物」である場合に対象となります。
② 耐震等級割引(割引率:10% 〜 50%)
住宅性能表示制度における耐震等級に応じて割引されます(等級3:50%、等級2:30%、等級1:10%)。
③ 耐震診断割引(割引率:10%)
地方自治体などによる耐震診断を受け、現行の耐震基準に適合していることが証明された建物が対象です。
④ 建築年割引(割引率:10%)
昭和56年(1981年)6月1日以降に新築された建物(新耐震基準を満たしている建物)であれば、それだけで10%の割引が適用されます。一戸建て・マンション問わず、多くの物件で適用しやすい割引です。
5-3. 年末調整・確定申告で「地震保険料控除」を忘れずに
支払った地震保険料は、所得税で最大5万円、住民税で最大2万5,000万円の「地震保険料控除」を受けることができます。毎年の年末調整や確定申告の際、保険会社から送られてくる「控除証明書」を添えて申告することで、税金の還付・軽減が受けられるため、実質的な保険料負担をさらに減らすことができます。
6.スムーズに保険金を受け取るための請求・申請手続き5ステップ

実際に地震が発生し、マイホームに損害が出てしまった場合、どのように請求を行えばよいのでしょうか。迅速かつ正確に認定を受けるための具体的な流れとコツを解説します 。
【全体の流れ】申請から支払いまでのステップ
大規模な災害時を除き、通常は手続きが完了してから約1ヶ月程度で指定口座に保険金が振り込まれます。
ステップ1:保険会社または代理店への連絡
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ステップ2:損害状況の写真撮影・証拠確保
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ステップ3:保険会社が派遣する損害鑑定人による現地調査(物件調査)
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ステップ4:必要書類(保険金請求書など)の提出
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ステップ5:審査完了・保険金の支払い
各ステップの詳細と確実に認定をもらうためのコツ
ステップ1:保険会社への速やかな連絡
損害を発見したら、まずは速やかに契約している損害保険会社や代理店へ連絡を入れましょう 。ウェブサイトのマイページや専用フォームから24時間事故受付を行っている会社も増えています 。この段階では、詳細な被害額などは不要で、「地震で壁にひびが入った」「家財が壊れた」といった概略を伝えるだけで問題ありません。
ステップ2:【最重要】片付ける前に「多角的な写真・動画の記録」を残す
地震直後の片付けや、危険防止のための応急処置を行う前に、必ず被害状況を写真や動画で記録してください。 大規模な震災の場合、保険会社の調査員(損害鑑定人)が現地に赴くまでに数週間〜数ヶ月の時間を要することがあります。時間が経つと、ひび割れが風雨で変化したり、生活のために家財を片付けてしまったりして、正しい被害判定ができなくなる恐れがあります。
建物の撮影のコツ:建物の全景(4方向から)、基礎部分のひび割れ(全体と、メジャーを添えて太さが分かるアップ写真)、外壁の亀裂を漏れなく撮影します。
家財の撮影のコツ:部屋全体の散乱状況、倒れた家具、ひびの入った家電などを、片付ける前の状態で多角的に撮影します。
ステップ3:損害鑑定人による現地調査(物件調査)の立ち会い
保険会社から派遣された専門の調査員が自宅を訪れ、基礎や外壁、傾きなどを目視や計測器を使って細かくチェックします。 この現地調査が損害区分(全損〜一部損)を決定する最も重要な場となります。調査員が来た際には、ステップ2で撮影した写真や動画を見せながら、自分たちが把握している損傷箇所を漏れなく伝えるようにしてください。見落としを防ぐことが、客観的で適正な認定への近道です。
ステップ4:書類の作成と提出
現地調査で損害が認められると、保険会社から必要書類一式が届きます。保険金請求書に必要事項を記入し、案内された必要書類(写真や必要に応じて修理見積書など)を添付して返送します。
ステップ5:結果通知と振込み
保険会社の審査が通り次第、確定した損害区分に応じた保険金が指定口座へ一括で振り込まれます 。
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ましょう。

まとめ:正しい知識を持って万が一の生活再建に備えよう
地震保険の要点をまとめると、以下のようになります。
火災保険では地震による倒壊や火災、津波の被害は一切補償されないため、地震保険での備えが不可欠 。
保険金額は火災保険の30%〜50%が上限であり、建物を元通りにするためではなく「被災後の生活再建」のための資金である 。
保険金は実際の修理代ではなく、国が定めた4つの損害区分(全損・大半損・小半損・一部損)に応じて一律で支払われる 。
申請の成否を分けるのは「損害直後の正確な写真・動画の記録」であり、片付ける前の客観的な証拠確保が命となる。
請求期限は3年。悪質な申請代行業者によるトラブルには巻き込まれないよう、原則は自身で直接保険会社へ連絡する 。
地震は予測不可能な自然災害ですが、それによって受ける経済的なダメージは、正しい知識と事前の保険付帯によって最小限に抑える(コントロールする)ことができます 。
現在加入している火災保険の補償内容を今一度見直し、割引制度なども賢く活用しながら
自分と大切な家族の生活を守るための最適な備えを整えておきましょう 。
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塗り替え専門店いろことば

はじめまして。
塗り替え専門店いろことば 代表の盛合 大翔(もりあいひろと)と申します。この度は
数ある業者の中から当社のホームページをご覧いただき、誠にありがとうございます。
当社の始まりは元請け会社からお仕事を貰う【下請け】からスタートしました。
毎月、毎月、数をこなす事だけに必死で手抜きの指示があれば指示通り。もはや共犯と言われても否定出来ませんでした。【なんとかこの環境から抜け出さないと終わってしまう】
そのように考えるようになりガムシャラに挑戦し続けました。
その結果、お客様から直接ご依頼をいただく。この答えに落ち着く事が出来ました。
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【塗り替え専門店いろことば】 お花にも花言葉という言葉があるようにご自宅を塗装する【色】にもそれぞれ意味合いや効果があると言います。 一棟一棟のご自宅に綺麗な命を宿せるようこの名としておりますここまで長文をお読みいただき誠に有難うございました。 ~塗り替え専門店いろことば 代表 盛合大翔~
















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